瑕疵担保責任

売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合に売主が負う責任のことです(民法570条)。「瑕疵」にはキズなど物理的な欠陥のほかに、権利の制限がある場合など法律的な瑕疵も含まれます。買主は売主に対して損害賠償請求することができ、契約の目的を達することができない場合には、解除することができます。

2019-09-26 14:43 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所