申込証拠金

後で契約を結ぶために優先順位をとりあえず確保するために払うお金です。申込証拠金の支払後、契約締結の意思を失ったとしても、買主は支払った金額を放棄することで、契約を結ばないことができます。ただし、申込証拠金は手付ではないため、売主は、買主のために確保した契約締結の優先権を否定したいと考えても、倍返しをして優先権を否定することはできません。

2019-09-26 19:02 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所