登記事項証明

登記簿謄(抄)本に代わる証明書で、登記簿に記載されている事項の全部または
一部を証する書面のことです。かつては、登記簿抄本(登記簿の一部の情報を記載した書面)や、登記簿謄本(登記簿の情報の全部が記載された書面)の交付を受けていましたが、全国の法務局がコンピュータ化され、紙の登記簿から磁気ディスクの登記簿に変わった現在では、原則として登記簿に記録されている事項の全部または一部を証する書面として「登記事項証明書」の交付を受けることになっています。登記事項証明書は、手数料を納付して交付請求します。登記事項証明書には、全部事項証明、現在事項証明など、いくつかの種類があります。

2019-09-26 18:26 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所