短期賃貸借

処分権(目的物を譲渡するなどする権限)はないが、管理権(目的物を維持・管理する権限)をもつ者が、行うことができる賃貸借です。短期賃貸借では、賃貸借の期間があり、植林用の山林は10年、その他の土地は5年、建物は3年、動産は6ヶ月以下です。短期賃貸借は更新することが可能です。

2019-09-26 17:18 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所