私道負担
不動産取引において、対象土地の一部に私道の敷地が含まれている場合の私道敷地部分のことです。売買の対象となる土地の面積が100㎡のうち私道負担が20㎡ある場合、土地の所有者は私道負担となる20㎡については建物を建築することはできず、また私道の変更または廃止は制限されることになり、個人の所有権であっても自由に処分することができません。建物を建てる際の建ぺい率や容積率は、私道部分を除いた正味の敷地面積をもとに計算されるので、建築面積が少なくなってしまいます。そのため私道負担のある土地を売買等の目的とする場合には、宅地建物業者は私道負担付の土地である旨、私道の負担面積などを重要事項として書面で交付して説明する義務があります(宅地建物取引業法35条)。
私道には建築基準法42条の道路に該当する私道以外にも、通行地役権の目的となるものも含まれます。