空中権

工作物を所有する目的で、地上一定の範囲の部分(空間)について、使用することを認める地上権で、区分地上権の1つです。具体的には、高架道路の建設や電線の設置に伴い、空中権を設定するケースがあります。地下の一定範囲の部分について認める場合については、地下権といいます。特例において、都市計画法や建築基準法において定められている容積率のうち、未使用の部分を、周辺の土地に移転させることが認められていますが、未使用分の容積率の権利のことを空中権という場合もあります。

2019-09-26 15:42 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所