競売等妨害罪
国の公共団体が行う競売を妨害する罪です(刑法96条の6)。3年以下の懲役または250万円以下の罰金が科されます。威力を用いて競売を行う者に圧力をかけたり、談合をすれば、競売等妨害罪が成立します。
国の公共団体が行う競売を妨害する罪です(刑法96条の6)。3年以下の懲役または250万円以下の罰金が科されます。威力を用いて競売を行う者に圧力をかけたり、談合をすれば、競売等妨害罪が成立します。
借家トラブル | 借家トラブルの解決方法 | |
---|---|---|
各種賃貸借トラブル | ||
借地トラブル | 借地トラブル | |
売買トラブル | 売買トラブル |
土壌汚染 | 担保責任・欠陥トラブル | 土地・建物を売買時のトラブル | 重要事項説明書の説明方法関連 |
重要事項説明に関するもの | 売買契約の解除に関するもの | 道路・境界・近隣のトラブル | 報酬請求権 |
媒介業者の調査・説明義務の判例 | 注意義務・調査義務 | 媒介契約と媒介報酬 | 不動産業者をめぐるトラブル |