競売等妨害罪

国の公共団体が行う競売を妨害する罪です(刑法96条の6)。3年以下の懲役または250万円以下の罰金が科されます。威力を用いて競売を行う者に圧力をかけたり、談合をすれば、競売等妨害罪が成立します。

2019-09-26 15:47 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所