第三者による弁済
第三者がその第三者の名で、債務者に代わって弁済することです(民法474条)。債務の性質上、第三者が弁済できないものや、当事者が反対の意思を表示している場合は、第三者による弁済はできません。
第三者がその第三者の名で、債務者に代わって弁済することです(民法474条)。債務の性質上、第三者が弁済できないものや、当事者が反対の意思を表示している場合は、第三者による弁済はできません。
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