第三者による弁済

第三者がその第三者の名で、債務者に代わって弁済することです(民法474条)。債務の性質上、第三者が弁済できないものや、当事者が反対の意思を表示している場合は、第三者による弁済はできません。

2019-09-26 16:46 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所