筆界特定制度

土地家屋調査士や司法書士などの専門家の意見をふまえて、登記官が土地の境界を決める制度です(不動産登記法123条)。あまり費用がかからずに短い期間で境界についての判断が出ます。筆界特定制度は筆界確定訴訟とは異なり、筆界特定制度は登記官が判断を下すのに対して、筆界確定訴訟は裁判所が判断を下します。

2019-09-26 17:55 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所