終身建物賃貸借

「高齢者の住居の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が死亡するまで終身にわたり居住することができ、死亡時に契約が終了する旨の特約がついた賃貸借契約です。賃借人となる高齢者は60歳以上であり、単身または同居者が高齢者親族であること(配偶者は60歳未満でも可)が条件になります。原則、一代限りで終了し相続の対象とはなりませんが、同居していた高齢者が、
賃借人であった高齢者の死亡後1か月以内に申出をすれば継続して居住することが可能です。賃貸借の目的となる住居はバリアフリー 化する必要があります。

2019-09-26 16:12 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所