自己借地権

土地の所有者が、自分自身を借地権者として設定する借地権のことです。土地所有者が区分所有建物を建て、それを分譲する場合、従来は、民法上の混同の規定によって、土地所有者が自らのために借地権を設定することはできませんでしたが、借地借家法の制定により、自己借地権の設定が可能になりました。自己借地権は、分譲等により、借地権を他人と共有(準共有)する場合に限り設定できます。

2019-09-26 15:39 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所