行為能力

単独で完全に有効な行為をすることができる法律上の地位や資格です。行為能力が不十分な人や行為能力を欠いている人のことを制限行為能力者といいます。行為能力を欠いている人であっても、権利能力は認められます。しかし、行為能力を欠いているということは、物事の判断能力が低下していたり欠けていることを意味するため、法律行為をすることが制約される場合があります。たとえば、成年被後見人は、物を所有することはできますが、売却した場合は、成年後見人が売買契約を取り消すことができます(民法7条以下)。

2019-09-26 16:23 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所