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意思表示の過程でなされる行為で、意思表示は、動機(
あの土地は安いから買いたい)、効果意思(あの土地を買おう)、表示意思(土地を買いますと言おう)、表示行為(不動産業者に対する「土地をください」という発言)という過程を経てなされます。意思表示の過程での、意思を外部に発表する行為を表示行為といいます。間違った表示行為がなされると、錯誤無効(民法95条)などの成立が問題となります。

2019-09-26 17:58 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所