表題部

登記記録のうち、表示に関する登記がされる部分です。表示に関する登記には、不動産の物理的な現況が示されますが、原則として対抗力はありません。当事者には申請義務があります。登記官は職権によって登記を行うことができ、登記について実質的審査権があります。

2019-09-26 18:12 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所