解除

契約関係を解除することで、当事者の一方からの意思表示によって行います。契約を解除すると効果は遡及し、契約は最初から無かったことになります。契約の中ですでに約束が履行された部分については、初めからなかったことになるので元に戻す必要があります。もっとも初めからなかったことにするにしても、これによって解除前に現れた第三者の権利を害することはできません。損害が発生した場合には、解除権の行使とは別に、損害賠償請求をすることもできます。(民法545条)。

2019-09-26 14:07 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所