解除権の留保
一方的な意思表示で契約を解除することができるように解除権を行使できるようにしておくことです。解除権の留保を確保していない場合は通常、契約解除にあたって、相手方の債務不履行などの解除できる理由が必要です。しかし、解除権が留保されている場合は、相手方に債務不履行などの理由がなくても、解除しようとする当事者が一方的なの意思表示をするだけで契約を解除することが可能です。
一方的な意思表示で契約を解除することができるように解除権を行使できるようにしておくことです。解除権の留保を確保していない場合は通常、契約解除にあたって、相手方の債務不履行などの解除できる理由が必要です。しかし、解除権が留保されている場合は、相手方に債務不履行などの理由がなくても、解除しようとする当事者が一方的なの意思表示をするだけで契約を解除することが可能です。
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