詐害行為取消権
債権者取消権ともいい、債権者が不利益を被ると知っているにもかかわらずあえて行った債務者と他の者の間の法律行為の効果を、債権者が取り消すことを認める権利です(民法424条)。債権者は債務者の財産処分行為を取り消し、失った財産を債務者の財産の中に戻すことができます。
権利行使の要件は、
a 財産権を目的とする行為であること、
b その行為によって債務者の責任財産が減少し、その結果、債権者が債権を回収できなくなってしまうこと、
c その行為により資力の不足を生じることを債務者が知っていること(詐害意思)、
d 詐害行為取消権の行使の相手方である受益者(たとえば債務者から唯一の財産である土地を贈与された者など)や転得者(受益者から土地などの財産を譲り受けた者)が、債務者の行為により債権者が害されることを知っていること、
です。
詐害行為取消権は裁判外で行使することはできず、詐害行為取消権を行使するには、訴訟を提起する必要があります。