調整区域

「市街化調整区域」内の土地は原則として、建物を建てるための開発行為は許可されません。もし、調整区域内の土地と知らずに売買契約を結んだ場合は、民法上の「錯誤」を理由に契約は無効だと主張できます。逆に、調整区域内の土地だと知っていて契約を結んだ場合は当然、無効主張はできません。

また、業者が「今は市街化調整区域内だが、近々、区域の範囲が見直されて、宅地開発ができるようになる」などと虚偽の説明していた場合は、宅建業法上の「重要事項の説明義務違反」や「誇大広告の禁止規定違反」、あるいは民法上の詐欺に該当するので、契約の取り消しが可能となります。

【メモ】市街化調整区域

田畑などの農地や森林といった土地で、都市開発を行わず、むやみに建物を建てないと定められた地域。原則として、住宅の建設や生活インフラの整備も認められません。自治体に問い合わせれば、当該土地が市街化調整区域なのかどうかは分かります。区域が見直される場合もあります。市街化区域と異なって、自然環境が残り、土地の価格はより安い場合が多く、固定資産税も安くなります。資材置き場や倉庫を建てるために企業が購入するケースはあるが、一般個人が購入する機会は少ない。

2020-07-06 18:48 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所