譲渡所得の特別控除

一定の条件を満たす場合、譲渡所得を計算する際に特別控除を受けることができます。特別控除を受ける際の譲渡所得は、土地や建物の譲渡価額から取得費、譲渡費用の他、特別控除の金額を差し引いて計算します。マイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3000万円の控除を受けられます。特別控除の限度額は、譲渡益の金額です。

2019-09-26 16:31 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所