譲渡担保における受戻し
譲渡担保において、譲渡担保設定者 (債務者側)は、被担保債務の弁済期が到来した後も、処分清算型(譲渡担保の目的物を譲渡担保権者が第三者に売却しその
代金を持って弁済に充当すること)・帰属清算型(譲渡担保的物の所有権を譲渡担保権者が確定的に取得する方法のこと)のいずれかによって処理がなされるまでは、被担保債務を弁済して譲渡担保の目的物を取り戻すことができます。これを、譲渡担保における受戻しといいます。
受戻しは譲渡担保設定者の権利ですが、受戻しの権利を放棄して、譲渡担保目的物の原価と債権額との差額を、譲渡担保権者に求めることはできません。