費用償還請求権

借主が賃貸物件に対して必要費や有益費を支出した場合、これらの費用を貸主から償還できます。費用償還請求権といい、、物の保存等に必要な費用である、雨漏りの修理費用などや、物を改良した際に支出した費用であるクロスの貼り替え費用などが、費用償還請求権の例です。費用償還は、必要費の場合は支出後直ちに、有益費の場合は賃貸借契約終了時に、請求できます。必要費の場合は支出額を、有益費の場合は支出された費用または増価額を請求することになります。
2019-09-26 17:59 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所