賃借権
賃料を支払う対価として、物を使用・収益できる権利のことです(民法601条)。
賃貸人は賃貸目的物が壊れた場合に、修繕する義務を負います(同法606条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得ずに目的物を転貸することはできません(同法612条)。
また、賃借人が賃貸目的物について必要費や有益費を支出した場合には、賃貸人に対して費用の償還を求めることができます。
不動産賃借権は、登記をすれば、の不動産について物権を取得した者に対しても賃借権を対抗することができます(同法605条)。
賃料を支払う対価として、物を使用・収益できる権利のことです(民法601条)。
賃貸人は賃貸目的物が壊れた場合に、修繕する義務を負います(同法606条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得ずに目的物を転貸することはできません(同法612条)。
また、賃借人が賃貸目的物について必要費や有益費を支出した場合には、賃貸人に対して費用の償還を求めることができます。
不動産賃借権は、登記をすれば、の不動産について物権を取得した者に対しても賃借権を対抗することができます(同法605条)。
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