贈与税特別控除

相続時精算課税制度を適用する際は、課税価格から特別控除として2500万円までの金額を差し引いた上で税率を乗じ、贈与税を計算します。特別控除は、贈与税の申告書を期限内に提出する場合に限り、受けられます。前年以前に特別控除の適用を受けた場合は、2500万円から前年以前に適応した特別控除額を差し引いた金額が特別控除の限度額です。

2019-09-26 17:26 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所