農地転用許可基準
農地を、住宅地などの他の用地に転用するには、都道府県知事許可が必要ですが(農地法4条、5條)、許可基準を農地転用許可基準といいます。実際には農地として使用していない土地であっても、登記簿上の地目が農地になっている場合には、許可が必要です。
許可基準は、農地の立地によって異なります。市街地化の傾向が著しい区域内の農地(第3種農地)については原則許可されますが、良好な営農条件を備えている農地(第1種農地)は原則不許可となります。
農地を、住宅地などの他の用地に転用するには、都道府県知事許可が必要ですが(農地法4条、5條)、許可基準を農地転用許可基準といいます。実際には農地として使用していない土地であっても、登記簿上の地目が農地になっている場合には、許可が必要です。
許可基準は、農地の立地によって異なります。市街地化の傾向が著しい区域内の農地(第3種農地)については原則許可されますが、良好な営農条件を備えている農地(第1種農地)は原則不許可となります。
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