通謀虚偽表示

相手方と共謀して、真実とは違う意思表示をすることです。「虚偽表示」ともいいます。財産隠しなどを目的に、借金を負うAが債権者からの差押を免れるため、Aが所有している不動産を、Aは売るつもりがないのにBと共謀してAB間で売買契約が締結したように装い、不動産登記をBに移転することです。虚偽表示の行為は当事者間では無効です。しかし虚偽表示を知らない第三者に対抗することはできません(民法94条2項)。登記を見て不動産の所有者がBであると信じたCが、Bとの間で不動産の売買契約を締結した場合、不動産の所有権はCに移転する可能性があります。

2019-09-26 17:48 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所