造作買取請求権
貸主の同意を得て借主が費用を負担して建物につけ加えた畳・建具などの造作がある場合や、貸主から買い取った造作がある場合に、契約が終了するときに、借主が貸主に対し、造作を時価で買い取るように請求する権利です(借地借家法33条)。特約で買い取らない旨を規定して排除できます。
貸主の同意を得て借主が費用を負担して建物につけ加えた畳・建具などの造作がある場合や、貸主から買い取った造作がある場合に、契約が終了するときに、借主が貸主に対し、造作を時価で買い取るように請求する権利です(借地借家法33条)。特約で買い取らない旨を規定して排除できます。
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