造作買取請求権

貸主の同意を得て借主が費用を負担して建物につけ加えた畳・建具などの造作がある場合や、貸主から買い取った造作がある場合に、契約が終了するときに、借主が貸主に対し、造作を時価で買い取るように請求する権利です(借地借家法33条)。特約で買い取らない旨を規定して排除できます。

2019-09-26 17:24 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所