遅延賠償

債務の履行遅延により生じる損害のことです。売主が物を引き渡すことが遅れたことで買主が転売できなかった場合、買主が転売によって得られるはずの利益が遅延賠償の対象になります。損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害および予見しまた予見できた損害に限られます(民法416条)。金銭債務の不履行による損害額は法定利率(同法419条、404条)より高い利率を定めることもできます。

2019-09-26 17:26 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所