遺留分

法定相続人に認められた法律上最低限、これだけは相続できるという割合です(民法1028条)。兄弟姉妹には遺留分が認められません。被相続人(死んだ人)の財産は被相続人が自由に処分できます。しかし、相続人にとってみても、被相続人の財産により生活することを期待する場合もあります。被相続人の財産に対する相続人の期待と、被相続人が自由に財産を処分できる原則との調和が、遺留分です。遺留分という制度によって、法定相続分の2分の1(場合によって3分の1)の財産は相続人が入手できるとしました。
遺留分は相続人の財産の相続に対する期待を保護し、相続人の生活を守るための制度です。遺留分を侵害する遺言もただちには無効となりません。

2019-09-26 14:45 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所