都市計画税

市街化区域内に所在する土地および家屋を所有する者に課せられる税金です。
市区町村が都市計画事業を行うための税金で、固定資産税と一括して納税します。固定資産税と異なり、税率は限度0.3%である点と、住宅用地における軽減措置は、原則として評価額の3分の1もしくは3分の2です。

2019-09-26 18:42 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所