重要事項の不告知の禁止

宅地建物取引業者に対しては、その業務に関する重要な事項につき、相手方(買主や売主)などに故意に事実を告げないこと(不告知)が禁止されています。物件購入検討者に対して、抵当権が設定されていることを、知っているにもかかわらず買主に告げない場合は重要事項の不告知にあたり、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられます。両方に処せられる(併科する)こともあります。

2019-09-26 16:17 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所