錯誤

消費者自身が法律行為の要素(重要な部分のこと)について思い違いをしているにもかかわらず、表示と真意(本心)との食い違いに気づかない場合をいいます。意思表示に錯誤がある場合、原則として無効になります(民法95条)。たとえば、買値を100円というつもりで1000円と言ってしまった場合には、その意思表示には錯誤があるとして無効を主張することができます。

2019-09-26 15:27 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所