除斥期間
権利の行使を制限する期間で、その期間が過ぎれば、権利が行使できない期間です。除斥期間は、時効と異なり、中断はなく、援用の必要もありません。裁判所は除斥期間の主張がなくても期間が経過していることを前提に裁判をします。
不法行為の損害賠償請求権の除斥期間は20年とされ(民法724条)、不法行為がなされたときから20年が経過した時点で、被害者は損害賠償請求ができなくなります。
権利の行使を制限する期間で、その期間が過ぎれば、権利が行使できない期間です。除斥期間は、時効と異なり、中断はなく、援用の必要もありません。裁判所は除斥期間の主張がなくても期間が経過していることを前提に裁判をします。
不法行為の損害賠償請求権の除斥期間は20年とされ(民法724条)、不法行為がなされたときから20年が経過した時点で、被害者は損害賠償請求ができなくなります。
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