順位番号

登記簿に記載されている登記が受け付けられた順番のことです。順位番号が若いほど受付が早かったことを意味します。仮登記や差押登記などがある場合を除いで、若い順位番号が優先するわけではないため、甲区では順位番号が問題になりません。一方、乙区では、順位番号によって登記の優劣が影響を受けます。順位1番の抵当権は、順位2番抵当権に優先して弁済を受けることができます。

2019-09-26 16:21 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所