顕名

「A代理人B」というように本人のためにする代理行為であることを相手方に対して表示することです。代理行為を行う場合は顕名をすることが必要です(民法99条)。代理人が顕名をせずに意思表示をして契約が締結された場合には、代理人と相手方との間で契約が締結されたとみなされます(同法100条)。

2019-09-26 16:17 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所