1号仮登記
仮登記のひとつで、権利変動が生じた場合に行うことができる登記のことです。1号登記は、権利の移転をはじめとする実体的な物権変動自体はすでに生じているものの、登記を申請する際に必要となる登記識別情報や第三者の許可・同意・承諾を証する情報が提供されていない場合に申請します。不動産登記法105条1号に規定されているため1号仮登記と呼ばれます。
たとえば、不動産売買によって所有権が移転したときに所有権移転仮登記を行う場合、登記の目的については「所有権移転仮登記」、原因については「平成〇〇年△月×日売買」と記載します。