2号仮登記

権利の保存などの実体的な物権変動は生じていないものの、将来その物権変動を発生させる請求権が生じている場合に、請求権を保全するために申請する仮登記です。不動産登記法105条2号に規定されているため、2号仮登記と呼ばれます。不動産売買の予約をした場合に所有権移転請求権仮登記を行う場合には、登記の目的については「所有権移転請求権仮登記」、原因については「平成○○年△月×日売買予約」と記載します。添付書面として、登記原因証明書は必要ですが、登記識別情報は不要です。
2019-09-26 17:34 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所