廃棄物処分場の規制の歴史

廃棄物処分場の規制の歴史の大まかなところを知りたいのですが。

廃棄物処理法が制定される前の旧清掃法及び昭和45年制定当時の廃棄物処理法には、埋立処分の基準は定められていたものの、最終処分場に関する規則は定められていませんでした。そのため埋立を行う際には、埋立処分の基準さえ守られていればよく、許可や届出は必要ありませんでした。
昭和52年の改正により、最終処分場が届出の対象となる廃棄物処理施設に追加され、最終処分場の技術上の基準も定められました。産業廃棄物の最終処分場については、有害な産業廃棄物を埋め立てるための「遮断型最終処分場」。ガラスくず等の安定型産業廃棄物のみを埋め立てることができる「安定型最終処分場」、これらの産業廃棄物以外の産業廃棄物を埋め立てる「管理型最終処分場」の3種類が定められました。しかし、安定型最終処分場については3000平方メートル以上、管理型最終処分場及び一般廃棄物の最終処分場については1000平方メートル以上である場合に限って届け出の対象とされました。
平成3年には、行政庁が廃棄物処理施設を十分審査できるようにするため、届出制から許可制に移行しましたが、最終処分場の面積の規定は変わらなかったため、2999.9平方メートルの安定型最終処分場や、998平方メートルの管理型最終処分場など、許可逃れのミニ処分場が多く設置されたようです。
規模の大きな廃棄物最終処分場については、環境影響評価法が制定される前の昭和59年の閣議決定の時代から環境アセスメントの手続きが行われていましたが、平成9年からは、最終処分場の設置(変更)の許可申請に際して、環境影響調査、告示・縦覧、利害関係者の意見聴取等の制度が導入され、許可要件として新たに「周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること」が求められるようになりました。また最終処分場の面積の規定が撤廃され、すべての面積の最終処分場が許可の対象になりました。
平成10年には、最終処分場の技術上の基準が改正され、構造基準及び維持管理基準が強化・明確化されるとともに、新たに最終処分場の廃止基準が定められました。
さらに平成12年には、一般廃棄物及び管理型産業廃棄物の最終処分場に関するダイオキシン類についての維持管理基準として「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める命令」(平成12年総理府・厚生省令第2号)が定められました。

2017-12-13 15:11 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所