不動産トラブルよくある質問:土壌汚染FAQ

[よくある質問]:
土壌汚染

不動産トラブルFAQ

土壌汚染宅作法と条例
土壌汚染宅作法と条例はどのような関係にありますか。 土壌汚染対策法に規制されていることは、すべて各都道府県で順守されなければなりませんが、土壌汚染宅作法では規制されていないことも各地方公共団体の条例で規制することができるのかが問題になります。法律で規制された以外の規制は、自由な経済活動を制約するから条例では行いえないと解する考えもありえますが、一般にはそのように解されてはいません。した…
汚染原因以外の者の責任の可能性
土壌汚染に原因を与えていない者も、汚染の除去などの措置の責任を負うことがありますか。 土壌が汚染されているとして要措置区域に指定された土地の所有者等は、仮に汚染の原因者ではなくとも汚染の除去等の措置の指定を受け(法7条1項)、指示に従わない場合は命令を受ける(法7条4項)ことがあります。ただし、ほかに原因者がいることが明らかであり、その者に汚染の除去などの措置を講じさせることが相当な場合…
土地の所有者等の意義
土地の所有者等とは誰ですか。 土地の所有者等という概念は、この法律で極めて重要な言葉ですが、法律上は、土地の所有者、管理者又は占有者とだけ定義されており、それ以上詳しいことはわかりません。施行令や施工規則でもこの点は明らかになっていません。したがって何が合理的な解釈であるかを検討するしかありません。ただ平成22年施行通知では、「『土地の所有者等』とは、土地の所有者、管理者及び占有者のうち…
土壌汚染調査義務の発生
どのような場合に土壌汚染の調査を義務付けられるのですか。 第一に、水質汚濁防止法で特定施設とされている施設で、かつこの法律で特定有害物質とされた物質を製造、使用又は処理をしていた施設の使用を廃止した時に土壌汚染調査が義務づけられます(法3条1項)。汚染の可能性が十分にありますし、汚染の調査も容易だからです。その施設を設置した土地の所有者等は、当然にその使用の廃止時に調査義務を負います(法…
汚染発覚と汚染の除去等の措置の指示・命令
汚染が見つかっても必ずしも汚染の除去などの措置を指示されたり命じられることはないのですか。 この法律では、汚染があるとして要措置区域等(すなわち要措置区域又は形質変更時届出区域)に指定する場合の土壌汚染の濃度基準を超える汚染があっても、直ちに汚染の除去等の措置を指示したり命じたりすることにはなっていません。地下水汚染リスクの観点からすれば、周辺の地下水の利用状況等からみて、地下水汚染が生…
汚染発覚と報告義務
かねてから保有している遊休地で任意に汚染の調査を行ったところ、要措置区域等(すなわち要措置区域又は形質変更時届出区域)の濃度基準を超える汚染が発覚しました。黙っていてよいのでしょうか。 平成11年に環境庁が定めた「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針適用基準」という行政指導のガイドラインでは、事業者が任意に土壌・地下水汚染を調査し、その汚染が判明した場合は、必要な追加的調査及び対策を実施…
任意汚染調査と要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定
任意で調査を行って汚染が判明しても、これを要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定してもらえるのでしょうか。 平成21年改正により、任意の土壌汚染調査で判明した土壌汚染も土壌汚染対策法所定の土壌汚染調査(法3条1項の環境省令、すなわち施行規則3条以下で定める方法)により行われたと認めらる場合は、土地の所有者等の申請により、要措置区域等(すなわち要措置区域又は形質変更時要届出区域)に指定し…
汚染の除去等の義務と土地の譲渡
土壌汚染の除去の義務を免れるために土地を譲渡することができますか。 土地の所有者等という理由で汚染の除去等の義務を負うのは、その旨の指示又は命令を受ける場合だけですので、その指示又は命令をもらう前に土地を譲渡して土地の所有者等という資格を失えば、もはやその指示又は命令を受ける余地はありません。しかしもし、譲渡した者が原因者である場合は、譲渡後も都道府県知事から除去等の措置の指示又は命令を…
複数義務者の責任
土地の所有者等の調査義務や汚染の除去等の措置を講じる義務は連帯債務ですか。 土地の所有者等は複数になることがあります。そのような場合、都道府県知事はすべての者に対して命令を出すこともできますし、その誰かを選んで命令を出すこともできます。複数の者が命令を受けた場合は、連帯責任になると考えます。なぜなら調査義務や汚染の除去等の措置は、性質上不可分の債務ですから、民法430条の考え方が妥当する…
都道府県の原因者調査義務の有無
都道府県知事は、汚染の除去等の措置を土地の所有者等に対し、指示又は命令するにあたって、事前に原因者を調査する義務はありますか。 現在の土地の所有者等が原因者である可能性があり、ほかに明らかに別の原因者がいるとはいえない場合は、調査の必要はありません。しかし、現在の土地の所有者等が原因者ではないことが明らかな場合は(法7条1項ただし書)、合理的な範囲内で原因者を調査する義務があると考えます…
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