任意で調査を行って汚染が判明しても、これを要措置区域又は形質変更時要届出区域に指定してもらえるのでしょうか。
平成21年改正により、任意の土壌汚染調査で判明した土壌汚染も土壌汚染対策法所定の土壌汚染調査(法3条1項の環境省令、すなわち施行規則3条以下で定める方法)により行われたと認めらる場合は、土地の所有者等の申請により、要措置区域等(すなわち要措置区域又は形質変更時要届出区域)に指定してもらうことが可能になりました(法14条)。
平成21年改正により、任意の土壌汚染調査で判明した土壌汚染も土壌汚染対策法所定の土壌汚染調査(法3条1項の環境省令、すなわち施行規則3条以下で定める方法)により行われたと認めらる場合は、土地の所有者等の申請により、要措置区域等(すなわち要措置区域又は形質変更時要届出区域)に指定してもらうことが可能になりました(法14条)。
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