土壌汚染宅作法と条例はどのような関係にありますか。
土壌汚染対策法に規制されていることは、すべて各都道府県で順守されなければなりませんが、土壌汚染宅作法では規制されていないことも各地方公共団体の条例で規制することができるのかが問題になります。
法律で規制された以外の規制は、自由な経済活動を制約するから条例では行いえないと解する考えもありえますが、一般にはそのように解されてはいません。したがって、たとえば大気汚染防止法では、都道府県が条例で規制していない物質の規制(通常「上乗せ規制」と呼ばれています)を行うことを認めており(大気汚染防止法4条)、また大気汚染防止法では規制していない物質の規制(通常「横出し規制」と呼ばれています)も認めています(同法32条)が、このような規制の解釈にあたって、かかる規定は上乗せ規制や横出し規制ができることを確認した規定にすぎず、かかる規定があって初めて規制ができるようになったものではないと解されています。
土壌汚染対策法では地方公共団体の土壌汚染の規制に干渉するような文言はありませんので、地方公共団体は憲法の枠内でなければならないことは当然ですが、独自の追加的規制を行うことができると解されます。したがって、従来の条例も重ねて適用があると解すべきことになります。もっとも、少なからぬ条例は、国の法律では十分に対処できない課題に対処するために制定されていますので、国の法律が改正されることにより、既存の条例で不要となった規定は適宜改正されるものと思われます。