汚染の除去等の義務と土地の譲渡

土壌汚染の除去の義務を免れるために土地を譲渡することができますか。

土地の所有者等という理由で汚染の除去等の義務を負うのは、その旨の指示又は命令を受ける場合だけですので、その指示又は命令をもらう前に土地を譲渡して土地の所有者等という資格を失えば、もはやその指示又は命令を受ける余地はありません。しかしもし、譲渡した者が原因者である場合は、譲渡後も都道府県知事から除去等の措置の指示又は命令を受けることがあります(法7条1項ただし書)。譲渡した者が原因者でなければ、その措置の指示又は命令を受けることはなさそうに思われますが、仮にその譲渡が市場の独立当事者間の取引とはいえず、たとえばその除去を行う資力のない子会社に譲渡して事実上除去の費用負担から免れようとしたような場合には、なお譲渡した者が当該土地の管理者であるとして、土地の所有者等であると認定され、汚染の除去等の措置を指示されたり命じられる可能性はあると考えます。

2017-12-13 15:02 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所