汚染原因以外の者の責任の可能性

土壌汚染に原因を与えていない者も、汚染の除去などの措置の責任を負うことがありますか。

土壌が汚染されているとして要措置区域に指定された土地の所有者等は、仮に汚染の原因者ではなくとも汚染の除去等の措置の指定を受け(法7条1項)、指示に従わない場合は命令を受ける(法7条4項)ことがあります。ただし、ほかに原因者がいることが明らかであり、その者に汚染の除去などの措置を講じさせることが相当な場合は、原因者ではない土地の所有者はその指示や命令を受けることはありません(法7条1項ただし書)。これは、またほかに原因者がいても原因者を特定できない場合や原因者が特定できても、原因者が破産しているなど資力がなく、この者に措置の指示や命令を出すのが相当でなければ、土地の所有者等が措置の指示や命令を受けることがありうることを示しています。
過去に土地の所有者等であった者は、土壌汚染の原因者でない限り、この指示や命令を受けることはありません。

2017-12-13 14:28 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所