土地の所有者等の調査義務や汚染の除去等の措置を講じる義務は連帯債務ですか。
土地の所有者等は複数になることがあります。そのような場合、都道府県知事はすべての者に対して命令を出すこともできますし、その誰かを選んで命令を出すこともできます。複数の者が命令を受けた場合は、連帯責任になると考えます。なぜなら調査義務や汚染の除去等の措置は、性質上不可分の債務ですから、民法430条の考え方が妥当すると思わえますので、連帯して義務を履行すべきと考えられるからです。
もっとも原因者に汚染の除去等の措置を命じるにあたり、原因者が複数の場合は、その帰責程度に応じて指示又は命令を出すべきことが施工規則第34条第2項で定められています。したがって。原因者間では連帯責任は負わされていません。この規定に従えば、帰責程度がわずかの者には、汚染の除去等の措置として、一定の行為を命じるのではなく、一部の費用負担を命じることもできると考えます。