都道府県知事は、汚染の除去等の措置を土地の所有者等に対し、指示又は命令するにあたって、事前に原因者を調査する義務はありますか。
現在の土地の所有者等が原因者である可能性があり、ほかに明らかに別の原因者がいるとはいえない場合は、調査の必要はありません。しかし、現在の土地の所有者等が原因者ではないことが明らかな場合は(法7条1項ただし書)、合理的な範囲内で原因者を調査する義務があると考えます。ただし、特定する義務まではありませんので、合理的な調査を行っても、原因者を特定するだけの資料がないような場合は、それ以上、調査をすべき義務はありません。