- [よくある質問]:
- 7)借家人の近隣妨害等と契約解除
不動産トラブルFAQ
- 毎晩、隣室の麻雀で悩まされている
- 毎晩、隣室の麻雀で悩まされている マンションやアパートの賃貸借は隣家と壁1つの関係にあるので、日常生活を送る上で、近隣に対して、迷惑を及ぼさないための配慮が必要になります。このような内容は契約書の中に特別記載されているわけではありませんが、私たちが生活する上で当然の義務であると言えます。ここでいう義務は、近隣の生活環境を乱す騒音を出さないであったり、異常な臭気を出さないであったり、また、…
- 上の階の住人から騒音の苦情を言ってきた。
- 上の階の住人から騒音の苦情を言ってきた。 マンションやアパートなどの共同住宅では出来るだけ騒音を出さないようにするのが居住者としての義務です。人それぞれ音の感じ方が違うので、自分では騒音を出しているつもりはなくても近隣の人にとってはうるさく感じることがあります。あまりにひどい場合は、大家さんから契約を解除され、退室を迫られてしまうこともあります。ただし、騒音に関しては、ある程度の受任義務…
- 天井からの漏水によって損害を受けた。
- 天井からの漏水によって損害を受けた。 マンションやアパートなどの賃貸借契約は、部屋に何かしらの欠陥があったときは、貸主に修繕をする義務があります(民法606条1項)。また、大家さんは賃貸している部屋だけでなく、建物本体に欠陥がある場合も、大家さんが費用を持ち、修繕しなければならないのです。それがたとえ近所の子供のいたずらによって壊れてしまったドアや窓でもです。ただし、契約書の中で、「建物…
- 隣室の火事で受けた損害は誰に請求できるか
- 隣室の火事で受けた損害は誰に請求できるか 火事を起こした張本人である隣人に請求が可能かということですが、これは「失火責任に関する法律」によって、制限されています。「失火責任に関する法律」では、「故意(わざと行う)」または「重大な過失(故意に匹敵する過失)」による火災でない限りは火事を起こした本人は第3者に対して賠償責任を負わないとされています。よって、「故意」または「よほどの過失」がなけ…
- ペット不可なのに犬を飼っておりアレルギーで困っている。
- ペット不可なのに犬を飼っておりアレルギーで困っている。 民間の賃貸マンションやアパートなどで、小鳥や魚類以外の飼育の禁止が、規則や契約書の中に記載されていることは、少なくありません。飼育の禁止は、ペットの危険性や鳴き声、糞尿などの被害を防ぐためであることが主な理由として挙げられますが、動物アレルギーの被害も理由の1つとして挙げられます。動物の飼育に関する問題の難しいところは、違反者側とし…
- 共用の水道で洗車する人がいるが
- 共用の水道で洗車する人がいるが 共用の水道については、まず、契約書やアパート・マンションの管理規則に目を通すことが先決です。契約書や管理規則の中に、洗車や使用料など、共用水道の使い方についての記載があった場合、その条項に従う形になります。もしも、共用水道の使い方についての記載がなかったときは、管理している不動産会社か大家さんに問い合わせをしてみるべきです。 また、契約書や管理規則に洗車…
- 専用庭付きアパートなのに庭を通路にする人がいる。
- 専用庭付きアパートなのに庭を通路にする人がいる。 専用庭付きの部屋であるにも関わらず、私有地のはずの庭を他人が道路として通っていた場合、賃貸借契約を結ぶにあたり、賃貸借契約書は存在するが、契約書に記載されている契約内容と当事者間が認容している契約内容に食い違いが生じていることになります。 ここで問題となることは、奥に住んでいる住人に通行権があるかということです。専用庭はもちろん他人が所…
- アパートの駐輪場に他の人が自転車を止めている。
- アパートの駐輪場に他の人が自転車を止めている。 駐輪場が第三者によって無断で使用されている場合、まずは駐輪場の持ち主(たいていは大家さん)に相談し、住人以外の駐輪は遠慮してもらうことや、不法駐輪であるときは、罰金を支払ってもらうなどの内容を記載した貼り紙や看板を設置してもらうようにします。 それでも不法駐輪がされるようであれば、留置権の行使により、チェーンなどで自転車をつなぎ、持ち出せ…
- マンションの廊下にペンキで落書きされて困っている。
- マンションの廊下にペンキで落書きされて困っている。 まずは、落書きを除去する必要があります。壁を綺麗に保つことは、賃借物の修繕に準じ、建物の修繕義務と同じなので、大家さんは落書きを除去し、綺麗に戻す責任があります(民法606条)。 次に落書きの再発を防止する方法ですが、もしも落書きが故意的なものであれば、「建造物損壊罪(刑法260条)」にあたりますが、落書きをした犯人に、犯罪であるとい…
- 隣にマンションが建ち風呂が丸見えになる。
- 隣にマンションが建ち風呂が丸見えになる。 法律上、建物を建てる際、立ち並んだ建物同士の境界の距離が1メートル未満の位置で、さらにそこから他人の宅地が見渡せるのであれば、建築主 は窓や縁側に目隠しをつけなければならないのです(民法235条1項)。 この条件に該当するのであれば、大家さんを通してマンションの建築主に目隠しをつけるよう請求してもらう必要があります。特に、今回のケースのお風呂場…