- [よくある質問]:
- 11)明渡しをめぐるトラブルと解決法
不動産トラブルFAQ
- 立ち退きの要請
- アパートが老朽化したので建て替えたいのですが、借家人の数人が立ち退きに応じてくれません。立退料でアパートから出て行ってもらうことは可能ですか。 借家人が立ち退きに同意しないからといって、力ずくで立ち退かせることはできません。まず、当事者間で話し合いをし、話がまとまらなければ裁判所に民事調停を申し立てます。調停が不可能な場合、最終的には借家人に対し貸室明渡し訴訟を起こし、勝訴判決を取るしかあり…
- 賃貸人保護のための定期借家契約のデメリットは
- 賃貸人保護のための定期借家契約のデメリットは 定期借家契約は、借主が期間満了と共に退去しなければならないため、一般的に通常の賃料よりも多少安くなります。しかし相対的に見ると、定期的に一定額の賃料を得られ、期間満了とともに契約終了するので、貸主にとっては有利な契約といえます。 普通借家契約と定期借家契約の相違点 定期借家契約 普通借家…
- 賃貸借の注意点とは
- 賃貸借の注意点とは 建物を貸す際に注意すべき規程として、借地借家法28条があります。これは更新拒絶における正当事由の規定であり、貸主が契約の更新を拒絶する際には、更新ができない正当な理由を借主に対して示す必要があります。 借地借家法28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の…
- 賃貸人が解除を申し入れることは出来ないのでしょうか
- 賃貸人が解除を申し入れることは出来ないのでしょうか 賃貸人からの解除の申し入れに正当事由があるとみなされたときのみ、賃貸人からの解除は認められます(借地借家法28条)。しかし、賃貸人からの申し入れが認められることは少なく、賃借人が半永久的に住み続けてしまうので、普通借家権は貸主にとって不利です。 借地借家法28条 建物の賃借人による第26条1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入…
- 正当事由はないが、借家から出ていってほしいという場合には
- 正当事由はないが、借家から出ていってほしいという場合には 賃借人に対して高額な立退料を支払う必要が出てきます。立退料の相場が「家賃の200か月分」といわれたこともありました。「高額な立退料を支払わなければならないのなら、貸さないでおいたほうがいい」と考える賃貸人が出てくるようにもなります。つまり、借主を保護しようとする借地借家法のおかげで、良質な賃貸住宅の供給が阻害されることになってしま…
- このような建物の賃貸借に対しては、どのような法律の規定が適用されるのでしょうか
- このような建物の賃貸借に対しては、どのような法律の規定が適用されるのでしょうか ○賃貸借(民法601条~621条) ○借地借家法(民法の特別法) これらの法律の関係は、特別法である借地借家法が優先して適用されることとなります。つまり、借地借家法こそが最も重要な法律となります。 民法601条(賃貸借) 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し…
- 賃貸人の保護は、なされていないのでしょうか
- 賃貸人の保護は、なされていないのでしょうか 平成12年(2000年)3月1日より、「定期借家契約」が導入されました(借地借家法26条以下)。定期借家契約では、期間が満了した後の更新ができないとされています(借地借家法38条1項)。つまり、定期借家契約をした場合、各条文で定められている期間が経過したときに期間満了となり、同時に契約が終了します。定期借家契約であれば、期間が満了しさえすれば立…
- アパートが老朽化したので建て替えたいのですが、借家人の数人が立ち退きに応じてくれません。立退料でアパートから出て行っても…
- アパートが老朽化したので建て替えたいのですが、借家人の数人が立ち退きに応じてくれません。立退料でアパートから出て行ってもらうことは可能ですか。 借家人が立ち退きに同意しないからといって、力ずくで立ち退かせることはできません。まず、当事者間で話し合いをし、話がまとまらなければ裁判所に民事調停を申し立てます。調停が不可能な場合、最終的には借家人に対し貸室明渡し訴訟を起こし、勝訴判決を取るしか…