売買対象土地が汚染はされているものの、要措置区域等(すなわち要措置区域又は形質変更時要届出区域)の濃度基準では汚染されていない場合に、汚染を除去せずに土地を買うことにリスクはないでしょうか。
まず注意しなければならないのは、その汚染調査の精度です。相当程度に汚染がそんざいすれば、調査ポイントをずらすなどして調査をやり直せば濃度基準以上の汚染が判明することもあるかもしれません。したがってその調査方法が土壌汚染対策法上の土壌汚染調査の方法又はそれ以上の精度を有する方法に準拠しており、信頼できる調査会社がその調査を行ったものであるということを確認するだけでなく、汚染の原因を検討の上別の調査ポイントを調査する必要性がないか検討が必要です。
次に理論的可能性としては、将来、新たな知見が加わり、濃度基準が厳しくなる恐れもあります。もっとも現在の濃度基準は土壌汚染に関する環境基準でもあり、これが安易に見直され、近い将来厳しくなるとはなかなか考え難いため、将来の基準の変更リスクまでは考える必要がないと思われます。
なお油類や硝酸性窒素類は現時点では特定有害物質には指定されていませんが、将来的には指定される可能性がありますので、これらの汚染にも注意が必要です。