賃貸人と賃借人は賃貸借契約が締結されると、賃借人は賃料を支払う代わりに賃借権を得ることになります。
賃借人が賃料の支払いを怠れば、契約違反になりますが、契約違反があったからといって、すぐに賃借権が消滅するわけではなく、直ちに物件から退居させられるということはありません。
賃料の滞納などの理由により賃借人を退居させたい場合は、まずは賃貸借契約の解除を行い、その後、賃借人の「賃借権」を消滅させる必要があります。
ただし1月だけ賃料が滞納したからといって、直ちに賃貸借契約を解除できるわけではありません。数か月の滞納があってはじめて、賃貸借契約を解除できることになります。
問題は賃料の支払いが遅れがちだが、遅れて支払ってきている場合などです。この場合に解除をしようとするにはいろいろな手順を踏む必要があります。
解除されたにもかかわらず、退居しない場合、裁判(明渡訴訟)を行い、「判決(債務名義)」を得ることが必要となります。
この裁判においては、賃借人から家主が修繕義務を果たしていない、部屋の不具合のせいで損害が出たなどの反論が出ることがあります。部屋に不具合が生じていた場合、しっかりと修繕をしたことを家主としては形に残しておく必要があります。
賃料支払いが滞納になっている場合、家主としては滞納になっている賃料にはもはや関心がなく、早く追い出して優良な賃借人に入ってもらいたいと思っているケースがほとんどです。
賃料滞納などの落ち度が賃借人にない場合、正当事由があることや、立退料を支払うことが必要になってきます。
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