紛争処理

住宅は生活に欠かせない基盤です。高額で取引され、長く居住するケースも少なくないわけですから、深刻なトラブルは避けたいものです。そして、やむを得ず、トラブルが発生してしまったとしても、公正で迅速な問題解決が図られなければなりません。

そこで、品確法は「住宅トラブルの未然防止」と「トラブルの迅速、適正な解決」を目的とし、指定住宅紛争処理機関の制度を創設しました。同機関については、弁護士会又は一般社団法人・一般財団法人のうちから、住宅に関する紛争処理業務を公正・適格に行うことができると認められる者を国土交通大臣が指定すると規定されています。

同機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関するトラブルについて、当時者の双方又は一方からの申請があった時に、解決する業務を担います。評価住宅に関する紛争であれば、紛争処理の対象は、評価書の記載事項に限定されません。逆に、評価住宅に関する紛争でなければ取り扱いません。

また、住宅瑕疵担保履行法は、保険の付された保険付住宅の請負や売買に関する紛争も同機関が扱うと規定しています。また、同機関はあっせん、調停、仲裁により紛争を解決しますが、紛争内容が複雑で専門的な場合もあります。こうした事情を踏まえ、国土交通大臣は同機関の支援などを目的に住宅紛争処理支援センターを指定できるとも定められています。

2020-03-19 11:57 [Posted by]:不動産の弁護士・税理士 永田町法律税務事務所